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ホーム > 市民のくらし > くらし・手続き > 交通安全 > 令和8年度市町村交通災害共済について

更新日:2026年6月17日

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令和8年度市町村交通災害共済について

市町村交通災害共済とは

市町村交通災害共済は、お一人当たり500円の掛金で、交通事故に遭われた際の治療日数に応じて、お見舞金をお支払いする制度です。

共済期間

  1. 令和8年4月1日~令和9年3月31日(令和8年3月31日までに翌年度分として予約・申し込みされた方)
  2. 4月1日以降に加入した場合、掛け金を納入した翌日から令和9年3月31日まで
    ※4月1日以降の共済期間中に転出した場合でも年度内の3月31日まで有効です。

受付期間

随時

令和8年2月下旬から令和8年度市町村交通災害共済の受付を開始しています。加入申込みの受付は、本庁総務課または各支所地域振興課で受け付けます。

注)令和8年4月1日以降に加入を希望される場合は、掛け金を納入した翌日からの加入となります。

新規加入または加入申込書兼納付書の再発行について

新規加入または加入申込書兼納付書の再発行が必要な方は、窓口備え付けの交通災害共済加入申込書を記入していただきます。その際に、本人確認を行います。

必ず、本人確認ができるものを持参してください。

共済掛金

1人500円(加入時にお支払いください)

注)掛け金は、加入時期に関わらず、一律500円です。

加入資格

日置市に住民登録をしている方は、年齢関係なくどなたでも加入できます。(学校への通学、出稼ぎなどのため、日置市外に一時的に転出される方も加入できます。)

加入方法

加入されている方は翌年度も加入申込書が送付されます。また、未加入の方で新たに加入を希望される方は本庁総務課または各支所地域振興課へお問い合わせください。

注)毎年申し込みが必要です。自動継続制度はありませんのでご注意ください。

見舞金の対象となる交通事故

対象となる事故

日本国内での交通による事故が対象となります。
交通事故とは、自動車・原動機付自転車・自転車・汽車・電車・身体障がい者用の車いす・定期旅客船・旅客運送用に供する交通船や旅客機などにより接触、衝突、転覆などにあわれた場合(自損事故を含む)で、それが原因で身体に傷害を受けた場合です。

ただし、以下の場合には災害見舞金の全部または一部が支給されません。

災害見舞金が支給されない交通事故

  • 自殺行為による事故
  • 故意による事故
  • 天災などに直接起因した事故
  • 耕運機・トラクター・ブルドーザーなど作業用特殊自動車で作業中に起きた事故
  • 庭先・湖畔・田畑・工場内・作業場・遊園地内の遊戯施設など道路以外の場所で起きた事故
  • 駐車中など、車の運行(交通)にかかわりなく起きた事故
  • 子ども用三輪車など車両以外のものによる事故
  • 無免許運転・飲酒運転による事故
    注)これらの事情を知りながら同乗した場合を含む
  • 犯罪行為による事故(犯罪目的での運転、盗難車の運転など)

災害見舞金の一部が支給されない交通事故

  • 本人の著しく速度制限に違反した運転による事故
  • 不正に災害見舞金の支払いを受けようとしたとき
  • 正当な理由なく、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
  • 管理者が災害見舞金の支払いを著しく不適当と認めたとき

見舞金の金額

見舞金は、相手ではなく会員本人に対して支払われるものです。

請求方法

災害見舞金の請求期間は、事故発生日から3年以内です。

加入者、加入者の法定代理人または加入者の遺族が以下の書類を本庁総務課または各支所地域振興に提出してください。申請様式用紙については、本庁総務課または各支所地域振興課にあります。

必要書類

必要な書類

傷害

死亡

災害見舞金請求書兼内容調査同意書

口座振替依頼書
注)ゆうちょ口座を指定する場合は、通帳見開き1ページ目のコピーを添付してください。その他の金融機関の場合も可能な限り添付してください。

加入証兼領収書

交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
注)取れないときは交通事故申立書

医師の診断書

 

医師の死亡診断書または死体検案書

 

戸籍(除籍)謄本
注)原本

 

委任状および印鑑証明書(代理人・遺族代表が請求する場合のみ)

 

印鑑(朱肉を用いる印)

災害等級と見舞金額表

災害等級と見舞金額表

等級

災害の程度

見舞金額

1等級

死亡の場合

1,000,000円

2等級

治療実日数180日以上の傷害

190,000円

3等級

150日以上180日未満

145,000円

4等級

120日以上150日未満

125,000円

5等級

90日以上120日未満

115,000円

6等級

60日以上90日未満

95,000円

7等級

30日以上60日未満

75,000円

8等級

15日以上30日未満

55,000円

9等級

7日以上15日未満

45,000円

交通事故証明書(照合記録簿の種別が人身事故であるもの)がない場合は、1等級下位の等級になります。(ただし、1等級および9等級の場合は除きます。)

治療実日数は、医療機関で治療を受けた日数です。柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師などの施術日数は、医師の指示による場合以外、対象となりません。

パンフレットなど

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お問い合わせ

総務企画部総務課秘書係

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9401

FAX番号:099-273-3063

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