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更新日:2019年9月6日

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公の施設とは

地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。

概ね、次の要件を満たすものとされています。

  • 住民の利用に供するものであること
  • 当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの
  • 住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの
  • 地方公共団体が設けるもの
  • 施設であること

「公の施設」の主な対象施設

  • レクリエーション・スポーツ施設(体育館、競技場、国民宿舎、キャンプ場 など)
  • 産業振興施設(農水産物加工施設、展示場施設、販売施設 など)
  • 基盤施設(公園、住宅、駐車場、上・下水道施設、防災施設 など)
  • 文教施設(公民館、図書館、文化施設、コミュニティセンター など)
  • 医療・社会福祉施設(保育所、児童館、病院、健康増進施設、公衆浴場 など)

対象外施設

試験研究所、官公庁舎、競輪・競馬場、留置場 など

注)施設の管理が地方公共団体あるいは長に限定されている「学校、河川、道路 など」については、それぞれの個別法が優先されることから、指定管理者制度の導入はできないとされています。

お問い合わせ

総務企画部企画課行政経営係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9403

FAX番号:099-273-3063

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