小学校・中学校の入学・転校
小・中学校の入学について
合併に伴う小・中学校の通学区域の変更はありません。
新しく小学校又は中学校へ入学される児童生徒の入学通知書は、1月末日までに送付されます。
入学通知書には入学すべき学校、入学期日が記載されており、入学式当日に指定された学校に提出してください。
なお、入学式の期日、就学準備などについては、後日、学校長から連絡があります。
次の場合は、担当課へお問い合わせください。
- 入学通知が届かないとき。
- 入学通知の記載に疑問があるとき。
- 病弱又はやむを得ない理由により就学が困難と思われるとき。
- 特別な事情により、入学通知に記載された学校区以外の学校に入学を希望するとき。
- 国立、私立の学校へ入学するとき。
入学通知を受け取った後に転居又は転出するときは、本庁・支所市民生活課の窓口へ入学通知書をお持ちの上届出てください。
指定学校変更基準について
以下の事由に該当するときは、指定変更することができます。
- 学期途中の転居により、指定学校が変更になる場合に、友人関係等の理由により、引き続き変更前への学校への通学を希望するとき。
- 住宅の新築、購入等により転居が確実なため、転居予定先の学校への通学を希望するとき。
- 指定学校に特別支援学級がないため、特別支援学級のある学校への通学を希望するとき。
- 健康上の問題があり、指定学校への通学が困難なため、保護者が通学可能な学校への通学を希望するとき。
- 保護者の就労により留守家庭となるため、預かり先等のある校区の学校へ通学を希望するとき。
- 指定学校変更許可を受けた児童生徒の兄弟・姉妹について、当該変更許可を受けた学校への通学を希望するとき。
- いじめ、不登校等の解消のため、やむを得ず他の学校へ変更を希望するとき。
- 保護者の住所が指定学校から極めて遠距離にあり、指定学校に通学することに支障があると認められるとき。
- 指定学校に希望する部活動がないため、希望する部活動がある学校への通学を希望するとき。
- その他、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
指定期間や添付資料などくわしい内容をお知りになりたい方は、直接担当課へお問い合わせください。
転入・転出等の手続きについて
市外からの転入の場合
- 現在通っている学校へ連絡し、転校用の書類(在学証明書と教科用図書給与証明書)を受け取ってください。(書類等は、子どもさんが通学する最終日の日付で発行されます。)
- 市役所本庁市民生活課・各支所市民課の窓口で転入の手続きをし、転入通知書を受け取ってください。
- 教育委員会で転入通知書を提出し、転校の手続きを行ってください。
- 指定された学校に転入通知書と転校用書類を提出してください。
入学する学校は、住所地ごとに指定されています。指定学校の変更を希望される場合は、別途申請が必要になります。詳しくは、日置市ホームページの「指定変更基準について」をご覧ください。
市内間転居の場合
転校を伴わない転居があった場合は、学校へ連絡してください。
- 現在通っている学校へ連絡し、転校用の書類(在学証明書と教科用図書給与証明書)の作成を依頼してください。(書類等は、子どもさんが通学する最終日の日付で発行されます。)
- 市役所本庁市民生活課・各支所市民課の窓口で転居の手続きをし、転入・転出通知書を受け取ってください。
- 教育委員会で転入・転出通知書を提出し、転校の手続きを行ってください。
- 現在通っている学校へ転出通知書を提出し、転校用の書類を受け取ってください。
- 新しく指定された学校に転入通知書と転校用書類を提出してください。
市外へ転出の場合
- 現在通っている学校へ連絡し、転校用の書類(在学証明書と教科用図書給与証明書)の作成を依頼してください。(書類等は、子どもさんが通学する最終日の日付で発行されます。)
- 市役所本庁市民生活課・各支所市民課の窓口で転出の手続きをし、転出異動通知書を受け取ってください。
- 教育委員会で転出異動通知書を提出し、転校の手続きを行ってください。
- 現在通っている学校へ転出異動通知書を提出し、転校用の書類を受け取ってください。
- 転出先の市町村で転入届をされる際に、入学すべき学校の案内があります。
- 転校前の学校で渡された書類を掲示し、学校での手続きに関する案内を受けてください。
外国籍で義務教育相当年齢の児童生徒で、市立小・中学校へ転入学を希望される場合は、外国人登録証明書をお持ちの上、本庁教育総務課又は支所教育振興課で手続きを行ってください。
その他制度等