更新日:2023年5月24日
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主たる事務所が日置市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事務が日置市の区域を超えない場合は、日置市が所轄庁となります。(社会福祉法第30条の1)
事務内容 | 関係様式 |
設立認可 | 設立認可申請書(ワード:61KB) |
定款変更 | |
解散の認可 | 解散認可(認定)申請書(ワード:38KB) |
合併の認可 | |
基本財産関係 |
平成29年度より、独立行政法人福祉医療機構の財務諸表等電子開示システムで現況報告書、計算書類等が公表されています。
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