○日置市消防団応援の店事業実施要綱

令和6年12月27日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域消防防災の中核として地域に密着した活動を行っている消防団の福利厚生を図り、もって消防団活動の活性化及び地域防災力の向上を図ることを目的とする消防団応援の店事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業は、前条に規定する事業の趣旨に賛同して第4条第2項の規定による登録の決定を受けた市内の事業所、店舗等(以下「消防団応援の店」という。)が、当該消防団応援の店を利用する市の消防団員及びその家族並びに全国の消防団員(以下「団員等」という。)に対して料金の割引、記念品又は飲食物の進呈、ポイント加算等のサービス(以下「優遇措置」という。)を自主的に提供することにより実施するものとする。

(対象事業所等)

第3条 消防団応援の店として登録を受けることができるもの(以下「対象事業所等」という。)は、市内の事業所、店舗等であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 特定の宗教活動又は政治活動に関わっているもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有するもの

(3) 各種法令その他公序良俗に違反しているもの又はそのおそれのあるもの

(4) 通信販売、インターネットによる販売等の対面販売を前提としないもの

(5) ギャンブル性を有し、射幸心をあおるおそれのある遊戯等を提供するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が適当でないと認めるもの

(消防団応援の店の登録)

第4条 消防団応援の店として登録を受けようとする対象事業所等は、消防団応援の店登録申請書(様式第1号)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、登録の可否を決定し、その旨を消防団応援の店登録決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 消防長は、前項の規定により登録を決定したときは、別に定める消防団応援の店表示証(以下「表示証」という。)を交付するものとする。

4 消防団応援の店は、見やすい場所に表示証を掲示するものとする。

5 消防団応援の店は、自ら作成するパンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページその他の広告媒体に消防団応援の店である旨を表示することができる。

(団員証等の提示)

第5条 消防団応援の店の優遇措置を受けようとする団員等は、消防団員証その他消防団員であることを証する書類又は消防団員の家族であることを証する書類を提示するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 消防団応援の店は、登録内容に変更が生じたときは、消防団応援の店登録内容変更届出書(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。

(登録の廃止)

第7条 消防団応援の店は、登録を廃止しようとするときは、消防団応援の店登録廃止届出書(様式第4号)に表示証を添えて提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出があったときは、登録を廃止するとともに、その旨を関係者等に対し通知するものとする。

(登録の取消し)

第8条 消防団応援の店が事業を廃止したとき、偽りその他不正の手段により登録を受けたとき又は第3条各号のいずれかに該当することとなったときは、登録を取り消すとともに、その旨を消防団応援の店登録取消通知書(様式第5号)により当該消防団応援の店に通知するものとする。

2 前項の規定により登録を取り消された消防団応援の店は、速やかに表示証を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

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日置市消防団応援の店事業実施要綱

令和6年12月27日 消防本部告示第1号

(令和7年1月1日施行)