○日置市部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和6年4月1日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 日置市立中学校及び義務教育学校(以下「中学校」という。)並びに地域が協働で運営する部活動の成果、課題等を調査検証し、もって中学校の生徒にとって望ましい部活動(以下「地域移行モデル部活動」という。)の方向性を検討するため、日置市部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域移行モデル部活動の調査検証に関すること。

(2) 部活動の段階的な地域移行に関すること。

(3) 合理的かつ効率的な部活動の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 中学校の校長

(2) 地域移行モデル部活動の指導者の代表

(3) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、任期開始の日以後最初の会議は、教育委員会教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

日置市部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年4月1日 教育委員会告示第11号