○日置市部活動地域移行検討委員会設置要綱
令和6年4月1日
教育委員会告示第11号
(設置)
第1条 日置市立中学校及び義務教育学校(以下「中学校」という。)並びに地域が協働で運営する部活動の成果、課題等を調査検証し、もって中学校の生徒にとって望ましい部活動(以下「地域移行モデル部活動」という。)の方向性を検討するため、日置市部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域移行モデル部活動の調査検証に関すること。
(2) 部活動の段階的な地域移行に関すること。
(3) 合理的かつ効率的な部活動の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 中学校の校長
(2) 地域移行モデル部活動の指導者の代表
(3) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、任期開始の日以後最初の会議は、教育委員会教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わることができない。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。