○日置市ふれあい教室事業実施要綱
令和6年12月20日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市教育支援センター条例(令和2年日置市条例第25号。以下「条例」という。)第3条に規定する事業(以下「ふれあい教室事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(ふれあい教室事業の実施場所)
第2条 ふれあい教室事業の実施場所は、条例第2条に規定する位置のほか、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める場所とする。
(対象児童生徒)
第3条 ふれあい教室事業を利用して前条に規定する実施場所(以下「ふれあい教室」という。)に通級することができる児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)は、日置市立学校設置条例(平成17年日置市条例第83号)第1条第1項に規定する学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒で、心理的又は情緒的理由により不登校の状態又は不登校の傾向にあるものとする。
(在籍学校長への報告)
第5条 教育委員会は、ふれあい教室に通級した対象児童生徒(以下「通級児童生徒」という。)の通級日数、学習状況その他必要と認められる事項について、ふれあい教室通級状況報告書(様式第4号)により毎月在籍学校長に報告するものとする。
(学籍等)
第6条 通級児童生徒の学籍は、当該通級児童生徒が在籍する学校に置くものとする。
2 在籍学校長は、前条の規定による報告があったときは、通級日数、学習状況等を確認し、当該通級日数を出席日数に算入するかの認否を判断するものとする。
(災害の取扱い)
第7条 通級児童生徒のふれあい教室における指導中及び通級中の災害については、在籍学校管理下における災害に相当する災害として取り扱うものとする。
(利用者負担額等)
第8条 ふれあい教室事業の利用者負担額は、無料とする。
2 ふれあい教室への通級に要する交通費その他の経費については、当該通級児童生徒の保護者が負担するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条に規定する通級申請等は、この告示の施行前においても行うことができる。