○日置市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年1月6日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)に対する適切かつ円滑な支援を図るため実施する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると市長が認める者に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所又は居所を有する支援対象者等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に掲げる事業をいう。)

(2) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に掲げる事業をいう。)

(3) 支援プラン作成事業(法第106条の4第2項第6号に掲げる事業をいう。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(設置)

第5条 事業を推進するため、支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。以下同じ。)及び重層的支援会議を置く。

(支援会議の所掌事項)

第6条 支援会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 支援対象者等に関する情報の共有

(2) 支援対象者等に対する見守り及び支援体制に関する検討

(3) 緊急性のある事案への対応

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援対象者等の支援に関し必要な事項

(組織)

第7条 支援会議は、福祉課長のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 第4条各号に掲げる事業に従事する者

(2) 福祉施設、福祉団体等に属する者

(3) 保健医療関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長)

第8条 支援会議に会長を置き、福祉課長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第9条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、必要と認めるときは、支援会議を組織する者以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(意見の聴取等)

第10条 会長は、第6条の所掌事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第11条 支援会議の事務に従事する者若しくは従事していた者又は第9条第2項の規定により会議に出席した者は、正当な理由がなく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 支援会議の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(重層的支援会議の所掌事項)

第13条 重層的支援会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 支援対象者等の支援プランの適切性の協議

(2) 支援プランのモニタリング及び終結時等の評価

(3) 社会資源の充足状態の把握及びその開発に向けた検討

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援対象者等の支援に関し必要な事項

(準用)

第14条 第7条から第12条までの規定は、重層的支援会議について準用する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年1月6日から施行する。

日置市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年1月6日 告示第5号

(令和7年1月6日施行)