○日置市企画提案型観光イベント支援事業費補助金交付要綱
令和7年1月6日
告示第2号
(趣旨)
第1条 市長は、本市の観光需要の喚起、地域活性化及び関係人口の拡大を図るため、予算の定めるところにより地域資源を活用した観光振興及び関係人口の拡大に資するイベントを実施する団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる事務所又は活動拠点を有する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) イベントの実施に関し、明確な会計経理を実施できること。
(2) イベントの進捗状況を定期的に市に報告できること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(2) 宗教上の組織又は団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 市税その他市の徴収金に滞納がある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域資源を活用した観光振興及び関係人口の拡大に資すると認められるイベントの実施に係る事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内においてイベントを実施し、市外からの誘客が見込めること。
(2) イベントの実施による主たる効果が市内に及ぶものであること。
(3) 補助対象事業を開始する日の属する年度の3月末日までにイベントが完了すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業を実施するために直接必要となる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、補助対象経費として適当でないと市長が認める経費については、交付の対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは10万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象事業につき年度当たり1回を限度とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第8条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容等に変更があったとき。
(2) 補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年1月6日から施行する。