○日置市保育所等給食支援事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 市長は、物価高騰に直面する子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、栄養バランスや量を保った給食の実施の確保を図るため、予算の定めるところにより市内の保育所等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内の私立保育所、私立幼保連携型認定こども園又は私立幼稚園で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 園児への給食を実施し、給食費について保護者から実費徴収していること。
(2) 物価高騰に起因する給食費の保護者負担額の増額を行っていないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、令和6年4月分から令和7年3月分までの給食費とする。
(1) 主食費のみを徴収している場合 450円
(2) 副食費のみを徴収している場合 675円
(3) 主食費及び副食費を徴収している場合 1,125円
3 補助金の交付は、同一の補助対象者につき1回を限度とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 補助金計算書
(2) 令和6年度の各月の初日に在籍している園児の氏名を確認することができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の返還等)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(書類の保存)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。