○日置市議会ハラスメント防止条例

令和7年3月31日

条例第12号

日置市議会(以下「議会」という。)は、議会としての役割を十分発揮するため、日置市議会議員(以下「議員」という。)が個人の人格及び尊厳を尊重するとともに、ハラスメントの防止及び根絶に努め、信頼される議会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、議員による議員の地位を利用した、市民及び市職員等に対するハラスメント並びに議員間のハラスメントを防止し、及び根絶するための事項を定め、市民、市職員等及び議員の個人としての人格及び尊厳を尊重することで市政の発展に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第1号から第2号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の職員(議員を除く。)その他市の業務、事業等に従事する者をいう。

(2) ハラスメント パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他の他の者に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は他の者の人格若しくは尊厳を害する言動をいう。

(議員の責務)

第3条 議員は、市民の代表者としての責務を自覚するとともに、常に高い倫理意識を持ち、ハラスメントが個人の人格及び尊厳を不当に傷つける人権侵害に当たること並びに市職員等の労働意欲を低下させることを自覚し、市民、市職員等及び他の議員の人格及び尊厳を尊重してハラスメントの防止及び根絶に努めなければならない。

2 議員は、当該議員によるハラスメントが疑われたときは、自ら誠実な態度をもってその疑惑の解明に当たるとともに、説明責任を果たさなければならない。

3 議員は、他の議員によるハラスメントに当たる言動があると認められる事案に遭遇したときは、当該議員に対し当該言動を厳に慎むべきと指摘するとともに、解決するよう努めなければならない。

(相談窓口の設置)

第4条 議長は、ハラスメントに関する相談等の円滑かつ公正な解決を図るため、議会事務局内にハラスメント相談窓口を設置する。

(事実関係の調査等)

第5条 議長は、市民、市職員等又は議員からハラスメントに関する申出があったときは、迅速かつ適切にその内容を精査し、事実関係について調査を行わなければならない。

(対応措置)

第6条 議長は、前条の規定による調査の結果、議員によるハラスメントがあったと認めるときは、当該議員の氏名等を公表するとともに、当該議員に対する助言、注意、指導その他必要な措置を講じなければならない。

(研修等)

第7条 議長は、ハラスメントの防止及び根絶を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(議長職務の代行)

第8条 議長が調査対象となったときは副議長が、議長及び副議長が調査対象となったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(プライバシーの保護等)

第9条 議員は、ハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日置市議会ハラスメント防止条例

令和7年3月31日 条例第12号

(令和7年3月31日施行)