○日置市立東市来幼稚園預かり保育料徴収条例
令和7年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、日置市立東市来幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間に実施する保育(以下「預かり保育」という。)の保育料(以下「預かり保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入義務者)
第2条 預かり保育料の納入義務者は、預かり保育を利用する園児の保護者とする。
(預かり保育料の額)
第3条 預かり保育料の額は、園児1人当たり日額250円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者に係る預かり保育料は、無料とする。
(預かり保育料の納入)
第4条 預かり保育料は、預かり保育を利用した月の翌月25日までに、納入通知書により納入しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日までとする。
2 既納の預かり保育料は、還付しない。ただし、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めたときは、この限りでない。
(預かり保育料の免除)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、預かり保育料を免除することができる。
(1) 園児の属する世帯の生計を維持している者が災害、死亡、疾病等により預かり保育料を納入することが困難となったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由により預かり保育料を納入することが困難となったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和7年9月1日から施行する。