○日置市ふるさと納税返礼品等提供事業者登録要綱
令和6年9月13日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、ふるさと納税制度による本市への寄附の促進、地元特産品のPR及びブランド力の向上並びに市内の産業及び観光の振興に繋がる魅力ある返礼品等を提供するふるさと納税返礼品等提供事業者(以下「提供事業者」という。)を登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(提供事業者の登録要件)
第2条 提供事業者として登録を受けることができる者は、事業を営む個人、法人又は団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 市内に営業所、事務所、工場等を有していること。
(2) 日置市商工会又は一般社団法人日置市観光協会に加入していること。
(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、特許法(昭和34年法律第121号)、商標法(昭和34年法律第127号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)、食品表示法(平成25年法律第70号)その他の関係法令、ガイドライン等(第8条第3号において「関係法令等」という。)を遵守した生産、加工、製造、販売等を行っていること。
(4) 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、提供事業者として登録することが適当でないと市長が認める者は、提供事業者として登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 提供事業者として登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと納税返礼品等提供事業者登録申請書兼誓約書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(登録の辞退等)
第5条 提供事業者は、その登録を辞退しようとするときは、辞退する日の14日前までにふるさと納税返礼品等提供事業者登録辞退届出書(様式第3号)により市長に届け出、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受け、これを承認するときは、その旨を当該届出をした提供事業者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた提供事業者は、当該辞退する日前に受注した返礼品等については、寄附者に提供しなければならない。
(登録の取消し等)
第6条 市長は、提供事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すとともに、当該提供事業者が提供している返礼品等の取扱いを廃止するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
(2) 提供事業者が第2条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、提供事業者として適当でないと市長が認めるとき。
2 前項の規定により提供事業者の登録を取り消し、及び返礼品等の取扱いを廃止したときは、その旨を当該提供事業者に通知するものとする。
(返礼品等の登録)
第7条 提供事業者は、返礼品等について、別に定めるところにより市長の登録を受けなければならない。
(返礼品等の登録要件)
第8条 返礼品等として登録を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が返礼品等として適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 平成31年総務省告示第179号第5条に規定する総務大臣が定める基準を満たすものであること。
(2) 安定した供給が見込まれる品質及び数量を有するものであること。ただし、期間限定又は数量限定で提供するものを除く。
(3) 関係法令等を遵守しているものであること。
(4) 金券等の換金性又は資産性が高いものでないこと。
(5) 返礼品等が飲食物である場合は、十分かつ適切な賞味期限又は消費期限が確保されるものであること。
(6) 返礼品等が体験、宿泊等の役務を提供するものである場合は、次のいずれにも該当するものであること。
ア 転売及び譲渡の防止措置を講じた利用券等を発行するものであること。
イ アの利用券等の利用期限が発行した日から1年以内であること。ただし、期間限定又は日時指定の役務は、この限りでない。
(返礼品等の金額)
第9条 返礼品等の金額(送料を除く。)は、寄附金額の3割を上限として市長が定めるものとする。
(返礼品等の登録の取消し)
第10条 市長は、登録した返礼品等が第8条に規定する要件を満たさなくなったときは、当該返礼品等の登録を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により返礼品等の登録を取り消したときは、その旨を提供事業者に通知するものとする。
(登録情報等の変更)
第11条 提供事業者は、登録を受けた提供事業者の情報又は返礼品等の内容に変更があるときは、別に定めるところにより市長に届け出なければならない。
(個人情報の取扱い)
第12条 提供事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、市から提供を受けた寄附者の個人情報を適正に取り扱わなければならない。提供事業者でなくなった後も同様とする。
2 提供事業者は、寄附者の個人情報の管理、使用等について市長の指示に従わなければならない。
(秘密保持)
第13条 提供事業者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。提供事業者でなくなった後も同様とする。
(苦情等への対応)
第14条 提供事業者は、返礼品等の品質等に関する苦情、事故等が発生したときは、その内容について速やかに市に報告するとともに、自らその対応に当たらなければならないものとする。この場合において、市は、苦情、事故等への対応について一切の責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第15条 提供事業者は、この告示の内容に違反する行為その他故意又は重大な過失により市又は寄附者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月13日から施行する。