○日置市職員等による内部公益通報に関する規程
令和6年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの内部公益通報に関し必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、適法かつ公正な行政運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 市職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員等を含む。)
イ 市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(2) 内部公益通報 職員等が知り得た市政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。
(3) 通報者 内部公益通報を行う者をいう。
(4) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則その他の規程をいう。
(内部公益通報)
第3条 職員等は、市の事務事業、市から事務事業を受託し、若しくは請け負った事業者における当該事務事業又は指定管理者における公の施設の管理に関する事実で、次のいずれかに該当すると思料できるときは、内部公益通報をすることができる。
(1) 法令に違反し、又は違反するおそれのある事実
(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な損害を与えるおそれのある事実
(3) 前2号に掲げるもののほか、市政運営上において不当と思料される事実
(通報の方法)
第4条 内部公益通報は、電話、郵便、ファクシミリ、電子メール又は書面の提出によるものとする。
2 通報者は、原則として実名により通報しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前条各号に掲げる事実(以下「法令違反等の事実」という。)があることについて客観的に証明できる資料があるとき。
(2) 人の生命、身体等に対する明白な危険が現に存在し、又は迫っているとき。
(通報者の責務)
第5条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に内部公益通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的又は敵意等個人的な感情によって通報してはならない。
(内部公益通報受付窓口の設置)
第6条 内部公益通報の受付窓口(以下「通報窓口」という。)を総務企画部総務課に設置する。
2 通報窓口に通報窓口担当職員(以下「通報窓口担当」という。)を置く。
3 通報窓口担当は、総務企画部総務課に属する職員のうちから、総務課長が指名する。
4 通報窓口担当は、当該職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。通報窓口担当でなくなった後も同様とする。
(委員会の設置等)
第7条 内部公益通報を適切に処理するため、日置市内部公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、内部公益通報の受理又は不受理の判断、調査及び報告に関する事務を所掌する。
3 委員会の事務局は、総務企画部総務課に置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる
4 委員は、総務企画部長、教育委員会事務局長、議会事務局長及び消防長をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員等に係る内部公益通報に関する会議については、当該委員等は、参加することができない。
4 委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員等でなくなった後も同様とする。
(内部公益通報の受付)
第10条 通報窓口担当は、内部公益通報があったときは、その内容を聴取し、内部公益通報内容整理票(様式第1号)により委員会に報告するものとする。
4 委員会は、第2項の規定により内部公益通報を受理すると決定したときはその旨を、受理しないと決定したときはその旨及びその理由を通報者に通知しなければならない。ただし、第4条第2項ただし書の規定による実名によらない通報者及び特に報告を希望しない通報者(以下「匿名通報者等」という。)に対しては、この限りでない。
(調査)
第11条 委員会は、前条第2項の規定により内部公益通報を受理することを決定した場合において、必要があると認めるときは、遅滞なく事実確認等のための調査を開始しなければならない。この場合において、委員会が特に必要と認めるときは、事実確認等のための調査を担当する所属(以下「担当所属」という。)を決定し、当該担当所属に属する職員のうちから調査員を指名し、必要な調査を行わせることができる。
2 委員会は、前項の調査を行う場合はその旨及び着手する時期を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を、通報者に遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿名通報者等に対しては、この限りでない。
3 委員会は、調査を行う場合は、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ適当と認められる方法で行うものとする。
5 事務局員及び調査員は、調査が終了したときは、調査報告書(様式第3号)により委員会に報告しなければならない。この場合において、当該調査結果の内容を証する資料があるときは、当該調査報告書に添付するものとする。
6 事務局員及び調査員は、調査に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。事務局員及び調査員でなくなった後も同様とする。
2 前項の規定による報告においては、あらかじめ本人の同意を得たときを除き、通報者の実名は、報告しないものとする。
(措置の実施等)
第13条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、法令違反等の事実があると認められるときは、速やかに是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。
2 市長は、前項の是正措置等を講じた場合は、遅滞なく委員会にその内容を通知するものとする。
(通報者の保護)
第14条 通報者は、正当な内部公益通報を行ったことによりいかなる不利益も受けないものとする。
2 通報者は、正当な内部公益通報を行ったことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、市長にその旨を通報することができる。
3 市長は、前項の規定による通報を受けたときは、当該通報について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のための適切な措置を講じなければならない。
(救済制度の周知)
第15条 市長は、内部公益通報を行ったことを理由とした不利益な取扱いについて、職員が次の救済制度を利用することができる旨を周知するものとする。
(1) 職員からの苦情相談
(2) 勤務条件に関する措置の要求
(3) 不利益処分に対する不服申立て
(協力義務)
第16条 職員等は、正当な理由がある場合を除き、第11条の規定による調査に誠実に協力しなければならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。