○日置市週休2日試行工事実施要領
令和5年12月1日
市長決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、日置市が発注する工事(営繕工事及び森林土木事業を除く。以下同じ。)における建設業の労働環境改善の取組として、週休2日制が可能な環境づくりを推進するために実施する週休2日試行工事に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 週休2日 次に掲げるものをいう。
ア 通期の週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
イ 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(2) 対象期間 工事着手日から工事完成日までの期間をいう。ただし、次に掲げる期間を除く。
ア 夏季休暇(3日間)及び年末年始(6日間)
イ 工場製作のみを実施している期間
ウ 工事の全部を一時中止している期間
エ 発注者による緊急・応急的な指示により、現場作業を余儀なくされる期間
(3) 休日 受注者が労働者に与える休日のほか、現場閉所日、降雨、降雪等による予定外の事由により当該現場に労働者が従事していない日をいう。
(4) 4週8休以上 次に掲げるものをいう。
ア 通期の4週8休以上 対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5パーセント(8日/28日)以上の水準の状態をいう。
イ 月単位の4週8休以上 対象期間内の全ての月(28日間)ごとに現場閉所率が28.5パーセント(8日/28日)以上の水準をいう。ただし、日曜日及び土曜日の閉所では28.5パーセントに満たない月は、その月の日曜日及び土曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、4週8休(28.5パーセント)以上を達成しているものとみなす。
(5) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。
(対象工事)
第3条 週休2日試行の対象となる工事は、原則として、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等を除く全ての工事とする。
(発注方式)
第4条 前条に規定する対象工事については、原則として全て発注者指定方式により発注するものとする。
2 発注者は、前条に規定する対象工事を発注する場合は、特記仕様書に週休2日試行工事の対象であることを明示するものとする。
(実施の決定)
第5条 受注者は、施工計画書提出前に週休2日試行工事の実施の意向について、工事打合簿により発注者と協議し、実施の有無を決定する。
(実施手続)
第6条 前条の規定により週休2日試行工事を実施することとなった場合は、受注者は、次に掲げる手続を行うものとする。
(1) 施工計画書提出時に4週8休以上の休日の取得計画を記載した休日取得計画実績表(以下「計画実績表」という。)を発注者に提出すること。
(2) 週休2日試行工事である旨を工事の標示施設に明示すること。
(3) 月に1回程度を目安として、現場閉所を確認できる資料等(現場閉所実績が記載された工程表、休日等の作業連絡記録、安全教育及び訓練の記録等)について発注者に提示し、現場閉所の状況について確認を受けること。
(4) 契約変更時及び工事完了後に休日の取得実績を記載した計画実績表を発注者に提出すること。この場合において、休日の取得状況を確認することができる資料等の提示を発注者から求められたときは、これに応ずること。
(留意事項)
第7条 発注者及び受注者は、週休2日試行工事の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日の前日等に休日中の作業が発生するような指示等を行わないこと。
(2) 発注者は、受注者からの協議等にはできる限り速やかに対応すること。
(3) 資材搬入、交通誘導、調査業務、運搬業務等の下請工事に該当しないものは、現場での作業の対象としないこと。
(4) 発注者及び受注者間のコミュニケーションを図ることにより、労働環境の改善に積極的に取り組み、週休2日が可能な環境づくりを推進すること。
(工事費の積算)
第8条 発注者は、週休2日試行工事の対象となる工事については、別表第1に掲げる補正係数を各経費に乗じた上で予定価格を作成し、入札を執行するものとする。
4 一般土木事業及び上下水道事業について、月単位の4週8休を達成している場合は、月単位の4週8休以上の補整係数に変更するものとする。
第9条 受注者が週休2日に取り組む場合における前条に規定する補正は、対象期間全体に対する週休2日の実績により決定するものとするが、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は、1月ごとに4週8休以上の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。
(実施証明)
第10条 発注者は、週休2日試行工事を実施した工事で、4週6休以上(対象期間内の現場閉所率が21.4パーセント(6日/28日)以上の水準の状態をいう。)の休日を確保したと認めた場合は、実施内容を記載した実施証明書(別記様式)を発行するものとする。
附則
この要領は、令和6年1月1日から施行し、同日以後に契約を締結する工事について適用する。
附則(令和6年4月1日市長決裁)
この要領は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に契約を締結する工事について適用する。
別表第1(第8条関係)
1 一般土木事業及び上下水道事業
現場閉所の状況 | 通期の4週8休以上 | 月単位の4週8休以上 |
現場閉所率 | 28.5%以上 (8日/28日以上) | 28.5%以上 (8日/28日以上) |
労務単価 | 1.02 | 1.04 |
機械経費(賃料) | 1.02 | 1.02 |
共通仮設費率 | 1.02 | 1.03 |
現場管理費率 | 1.03 | 1.05 |
2 農地整備事業
現場閉所の状況 | 通期の4週8休以上 | 通期の4週7休以上4週8休未満 | 通期の4週6休以上4週7休未満 |
現場閉所率 | 28.5%以上 (8日/28日以上) | 25.0%以上28.5%未満 (7日/28日以上) | 21.4%以上25.0%未満 (6日/28日以上) |
労務単価 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
共通仮設費率 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
現場管理費率 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
3 漁港事業
現場閉所の状況 | 通期の4週8休以上 |
現場閉所率 | 28.5%以上 (8日/28日以上) |
労務単価 | 1.05 |
機械経費(賃料) | 1.04 |
共通仮設費率 | 1.02 |
現場管理費率 | 1.03 |
別表第2(第8条関係)
1 一般土木事業及び上下水道事業
名称 | 区分 | 通期の4週8休以上 | 月単位の4週8休以上 |
鉄筋工(太鉄筋を含む。) | 1.02 | 1.04 | |
鉄筋工(ガス圧接) | 1.02 | 1.03 | |
インターロッキングブロック工 | 設置 | 1.01 | 1.01 |
撤去 | 1.02 | 1.04 | |
防護柵設置工(ガードレール) | 設置 | 1.00 | 1.01 |
撤去 | 1.02 | 1.04 | |
防護柵設置工(ガードパイプ) | 設置 | 1.00 | 1.01 |
撤去 | 1.02 | 1.04 | |
防護柵設置工(横断・転落防護柵) | 設置 | 1.02 | 1.04 |
撤去 | 1.02 | 1.04 | |
防護柵設置工(落石防護柵) | 1.01 | 1.01 | |
防護柵設置工(落石防止網) | 1.01 | 1.02 | |
道路標識設置工 | 設置 | 1.00 | 1.01 |
撤去移設 | 1.02 | 1.03 | |
道路附属物設置工 | 設置 | 1.01 | 1.01 |
撤去 | 1.02 | 1.04 | |
法面工 | 1.01 | 1.02 | |
吹付枠工 | 1.01 | 1.03 | |
鉄筋挿入工(ロックボルト工) | 1.02 | 1.03 | |
道路植栽工 | 植樹 | 1.02 | 1.04 |
剪定 | 1.02 | 1.04 | |
公園植栽工 | 1.02 | 1.04 | |
橋梁用伸縮継手装置設置工 | 1.01 | 1.02 | |
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 1.02 | 1.04 | |
橋面防水工 | 1.01 | 1.01 | |
薄層カラー舗装工 | 1.00 | 1.01 | |
グルービング工 | 1.00 | 1.01 | |
軟弱地盤処理工 | 1.01 | 1.02 | |
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) | 1.01 | 1.01 |
2 農地整備事業
名称 | 区分 | 通期の4週8休以上 | 通期の4週7休以上4週8休未満 | 通期の4週6休以上4週7休未満 |
鉄筋工(太鉄筋を含む。) | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
鉄筋工(ガス圧接) | 1.04 | 1.02 | 1.01 | |
防護柵設置工(ガードレール) | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
防護柵設置工(ガードパイプ) | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
防護柵設置工(横断・転落防護柵) | 設置 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
防護柵設置工(落石防護柵) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | |
防護柵設置工(落石防止網) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | |
道路標識設置工 | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
撤去移設 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | |
道路附属物設置工 | 設置 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
法面工 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | |
吹付枠工 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | |
橋梁用伸縮継手装置設置工 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | |
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | |
橋面防水工 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | |
軟弱地盤処理工 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
3 漁港事業
名称 | 区分 | 通期の4週8休以上 |
底面工 | 1.04 | |
マット工(アスファルトマット設置・ゴム系マット設置) | 1.01 | |
支保工 | 1.05 | |
足場工 | 1.03 | |
鉄筋工 | 1.05 | |
吊鉄筋工 | 1.05 | |
型枠工 | 1.04 | |
コンクリート打設工 | ポンプ車打設 | 1.05 |
ポンプ車打設以外 | 1.05 | |
止水板工 | 1.05 | |
上蓋工 | 1.05 | |
伸縮目地工 | 1.03 | |
係船柱取付 | 1.05 | |
防舷材取付 | 1.05 | |
車止・縁金物取付 | 1.05 | |
係船柱撤去 | 1.05 | |
防舷材撤去 | 1.05 | |
車止撤去 | 1.05 | |
電気防食取付 | 1.05 | |
防砂目地板取付工(陸上施工) | 1.05 | |
防砂目地板取付工(水中施工) | 1.04 | |
吸出し防止工(陸上施工・海上施工) | 1.04 | |
港湾構造物塗装工(係船柱・車止・縁金物) | 1.04 | |
ペトロラタム被覆 | 1.05 | |
現場鋼材溶接・切断工(陸上施工・海上施工) | 1.05 | |
現場鋼材溶接・切断工(水中施工) | 1.05 | |
かき落とし工 | 1.05 | |
汚濁防止膜設置・撤去・移設 | 1.04 | |
汚濁防止枠設置・撤去 | 1.03 | |
灯浮標設置・撤去 | 1.04 | |
汚濁防止膜保守管理 | 海上目視点検作業船あり・水中目視点検 | 1.01 |
海上目視点検作業船なし | 1.05 | |
異形ブロック製作 | 型枠工 | 1.05 |
コンクリート打設工 | 1.05 |