○日置市教育支援センター条例施行規則

令和2年8月25日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市教育支援センター条例(令和2年日置市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 条例第4条第1項第2号に規定する教育委員会規則で定める休所日は、次のとおりとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日

(指導員の職務)

第3条 指導員(条例第5条に規定する指導員をいう。以下同じ。)は、学校教育課長の命を受け、ふれあい教室の事務に従事する。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(日置市教育委員会の行政組織等に関する規則の一部改正)

2 日置市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成17年日置市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日置市教育支援センター条例施行規則

令和2年8月25日 教育委員会規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年8月25日 教育委員会規則第8号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号
令和6年12月20日 教育委員会規則第4号