○日置市教育支援センター条例施行規則
令和2年8月25日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市教育支援センター条例(令和2年日置市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 条例第4条第1項第2号に規定する教育委員会規則で定める休所日は、次のとおりとする。
(1) 日置市立学校管理規則(平成17年日置市教育委員会規則第6号)第56条第1項第1号から第4号までに掲げる休業日
(2) 前号に掲げるもののほか、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日
(指導員の職務)
第3条 指導員(条例第5条に規定する指導員をいう。以下同じ。)は、学校教育課長の命を受け、ふれあい教室の事務に従事する。
2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(日置市教育委員会の行政組織等に関する規則の一部改正)
2 日置市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成17年日置市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略