○日置市保育所等における業務効率化推進事業費交付金交付要綱

平成28年12月28日

告示第136号

(趣旨)

第1条 市長は、市内に設置された私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により鹿児島県知事の認可を受けた保育所をいう。)、私立幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により鹿児島県知事の認可を受けた幼保連携型認定こども園をいう。)及び地域型保育事業を行う事業所(児童福祉法第34条の15第5項の規定により日置市の認可を受けて地域型保育事業を行う事業所をいう。)(以下これらを「保育所等」という。)におけるICT化を推進し、保育士等の業務負担の軽減を図るため、予算の定めるところによりICT化推進のための保育業務支援システムを導入する保育所等に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象経費及び交付金の額)

第2条 交付金の交付の対象となる経費は、次のいずれかの機能を有する保育業務支援システムの導入に係る経費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、リース料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費及び負担金、補助及び交付金とする。

(1) 保育に係る計画及び記録に関する機能

(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能

(3) 保護者との連絡に関する機能

(4) キャッシュレス決済に関する機能

2 交付金の額は、1の施設につき前項に規定する対象経費に相当する額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 端末購入等を行わない場合 前項各号に掲げる機能について、次に掲げる導入する機能数の区分に応じ、それぞれ定める額

 1機能を導入する場合 200,000円

 2機能を導入する場合 400,000円

 3機能を導入する場合 600,000円

 4機能を導入する場合 800,000円

(2) 端末購入等を行う場合 前項各号に掲げる機能について、次に掲げる導入する機能数の区分に応じ、それぞれ定める額

 1機能を導入する場合 700,000円

 2機能を導入する場合 900,000円

 3機能を導入する場合 1,100,000円

 4機能を導入する場合 1,300,000円

3 交付金の交付は、1の施設につき1回を限度とする。ただし、既にこの告示による交付金又は他の交付金等の交付を受けて第1項第1号から第3号までに掲げる機能を有する保育業務支援システムを導入した保育所等にあっては、新たに同項第4号に掲げる機能を有する保育業務支援システムを導入する場合は、当該システムの導入に要する経費に限り交付するものとする。

(交付金の交付申請)

第3条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 保育所等における業務効率化推進事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 保育業務支援システムの見積書の写し(内訳明細を確認できるもの)

(4) 保育業務支援システムの仕様を確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、交付金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第4号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 保育所等における業務効率化推進事業変更計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書

(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第6条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第5号によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第6号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 保育所等における業務効率化推進事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書

(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付金の額の確定)

第8条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第7号によるものとする。

(交付金の交付)

第9条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第8号によるものとする。

(帳簿等の備付け)

第10条 交付金の交付を受けた者は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を交付金の交付を受けた日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第44号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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平成28年12月28日 告示第136号

(令和6年4月1日施行)