○日置市職員の児童手当事務処理規程
平成24年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対し支給する児童手当の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払期日)
第2条 児童手当の支払期日は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第8条第4項に規定する支払期月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支払期日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払は、当該事実が発生した日以後速やかに行う。
(事務処理)
第3条 前条に規定するもののほか、児童手当の事務処理については、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)及び日置市児童手当事務処理規則(平成24年日置市規則第33号)の定めるところによる。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日訓令第5号)
この訓令は、令和3年9月17日から施行する。ただし、第2条第1項本文の改正規定は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の日置市職員の児童手当事務処理規程の規定は、令和6年10月以後の月分の児童手当の支給について適用し、同月前の月分の児童手当等の支給については、なお従前の例による。