○日置市重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成17年5月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年日置市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(登録事項)
第3条 条例第4条第1項の規定による登録は、次に掲げる事項について行う。
(1) 対象者 氏名、生年月日、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)並びに障害の種類及び程度又は知能指数
(2) 保護者 氏名、対象者との続柄、住所及び個人番号
(3) 対象者に係る医療保険 医療保険の種類、被保険者証の記号・番号、被保険者又は組合員の氏名及び個人番号、被保険者又は組合員の対象者との続柄並びに付加給付の有無
(4) 前号の医療保険の保険者 保険者の名称及び所在地
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(登録)
第4条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 受給資格者証の有効期間は、交付の日から当該交付の日以後最初の9月30日までとする。
3 受給資格者は、受給資格者証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、受給資格者証の再交付を受けるものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、台帳の登録事項のうち届出に係る事項を変更するものとする。
(受給資格者証の更新)
第7条 受給資格者は、受給資格者証の有効期間が満了する前に、受給資格者証の更新の手続を行うものとする。ただし、受給資格に異動のない者については、更新の手続を省略することができる。
(受給資格者証の返還)
第10条 受給資格者は、受給資格者証に係る対象者が対象者でなくなったときは、速やかに受給資格者証を返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年東市来町規則第26号)、伊集院町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年伊集院町規則第8号)、日吉町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年日吉町規則第8号)又は吹上町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年吹上町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第28号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日置市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保険給付等に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた保険給付等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則第5条の規定による受給資格者証の交付及び当該交付に係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。