○日置市子ども医療費給付条例施行規則

平成17年5月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市子ども医療費給付条例(平成17年日置市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(登録の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する受給資格の登録の申請は、子ども医療費給付受給資格者登録申請書(様式第1号)に給付対象者及び給付対象児の属する世帯の世帯員に係る市町村民税の課税に関する証明書(以下「課税証明書」という。)その他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(資格者証の交付等)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、子ども医療費給付受給資格者証(様式第2号)を当該申請に係る給付対象者に交付するものとする。

2 受給資格者は、子ども医療費給付受給資格者証(以下「資格者証」という。)を破損、汚損又は亡失したときは、子ども医療費給付受給資格者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、資格者証の再交付を受けるものとする。

(課税状況の届出)

第3条の2 資格者証の交付を受けた受給資格者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、課税証明書を市長に提出しなければならない。

(登録事項変更の届出)

第4条 条例第5条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、子ども医療費給付受給資格者登録事項変更届(様式第4号)に資格者証を添えて行うものとする。

(受給資格の喪失)

第5条 受給資格者は、給付対象児が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、子ども医療費給付受給資格喪失届(様式第5号)に資格者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 転出又は死亡したとき。

(2) 医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者でなくなったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者となったとき。

(給付金の支給申請)

第6条 条例第7条第2項に規定する給付金の支給申請は、病院等の証明(病院等が領収証を発行するときは、当該領収証)を付した子ども医療費給付金支給申請書(様式第6号)に資格者証を添えて行うものとする。

(給付金額の決定)

第7条 市長は、条例第7条第1項の規定による請求があったとき又は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否及び給付金の額を決定するものとする。この場合において、当該申請をした受給資格者に対しては、子ども医療費給付金支給決定通知書(様式第7号)又は子ども医療費給付金不支給決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(支払の調整)

第8条 市長は、受給資格者に既に給付金を支給した場合(支給したものとみなされた場合を含む。)において、その額に過誤があったときは、当該過誤となった給付金について、当該過誤があった支払月の翌月以後の給付金との間で必要な調整を行うことができる。

(課税状況の確認)

第9条 市長は、条例第5条第1項に規定する受給資格の登録、第3条の2に規定する課税状況の届出及び第7条に規定する給付金額の決定に当たり、必要な課税状況の確認を行うものとする。この場合において、給付対象者から当該課税状況の確認に関する同意があったときは、当該給付対象者が提出すべき課税証明書に代えて、現有公簿等によりこれを確認することができるものとする。

2 前項後段の規定は、第7条に規定する給付金額の決定における給付対象児の属する世帯の世帯員の課税状況の確認について準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年東市来町規則第25号)、伊集院町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成7年伊集院町規則第10号)、日吉町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成7年日吉町規則第11号)又は吹上町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年吹上町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備期間中における登録申請)

3 日置市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例(平成27年日置市条例第42号)附則第4項の規定により、同条例附則第3項に規定する準備期間中において、受給資格の登録申請をしようとする者は、子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(附則別記様式)を市長に提出しなければならない。

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(平成18年3月31日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第3号、様式第7号及び様式第8号の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る医療費から適用する。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の日置市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の日置市乳幼児医療助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年1月29日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月1日以降の診療分から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の日置市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成20年4月1日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の日置市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の日置市子ども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(準備期間中における登録申請)

3 日置市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例(平成25年日置市条例第35号)附則第4項の規定により、同条例附則第3項に規定する準備期間中において、受給資格の登録申請をしようとする者は、子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(附則別記様式)を市長に提出しなければならない。

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(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日以降の診療分から適用する。

(令和7年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日置市子ども医療費給付条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日置市子ども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(準備行為)

4 新規則第3条第1項の規定による資格者証の交付及び当該交付に係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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日置市子ども医療費給付条例施行規則

平成17年5月1日 規則第86号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年5月1日 規則第86号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年1月29日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第16号
平成26年3月7日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年4月1日 規則第18号
平成30年9月18日 規則第32号
令和7年2月28日 規則第1号