○日置市公印規則

平成17年5月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市の公印の作成、管理、使用その他公印の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 本市の公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(2) 保管者 公印を保管し、公印を使用区分に応じて使用させる等公印の管理に従事する者をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁印 市印及び特殊用市印

(2) 職印 正市長印、支所用市長印、特殊用市長印及び補助職員印

(公印の名称等)

第4条 前条各号に掲げる公印の種類、名称、規格、型、書体、個数、使用区分及び保管者は、別表第1から別表第6までに定めるとおりとする。

2 各支所の長の専決に係るものについては、各支所用市長印を使用するものとする。

(職務代理者の場合の公印使用)

第5条 市長に事故がある場合又は市長が欠けた場合において、他の職員がその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印取扱責任者及び代理者)

第6条 保管者は、特に必要があると認めるときは、総務課長の承認を得て公印取扱責任者を定め、公印の使用、保管その他公印の取扱いに関する保管者の職務を代理させることができる。

2 保管者及び公印取扱責任者が不在のときは、あらかじめ保管者が指定した職員(以下「代理者」という。)が、前項の保管者の職務を代理するものとする。

(公印の印材)

第7条 公印の印材は、容易に磨滅し、又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(公印の新調又は改刻)

第8条 公印を新調し、又は改刻しようとする課の長は、公印の名称、規格、型、書体及び個数並びにその理由を明記し、総務課長を経て総務企画部長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公印を新調し、又は改刻した課の長は、直ちに当該公印を総務課長に提示しなければならない。

(公印の登録)

第9条 総務課長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(様式第1号)を備え付けなければならない。

2 総務課長は、前条第2項の規定により公印が提示されたときは、直ちに当該公印を公印台帳に登録しなければならない。

3 総務課長は、前項に定める場合のほか、公印の名称の変更等公印台帳を整備する必要が生じたときは、速やかに公印台帳を整備しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

2 公印は、その重要性に鑑み慎重に取り扱い、不正に使用し、又は公印の権威を傷つけるような文書に使用してはならない。

3 公印を使用しようとする者は、次条に定めるところにより、保管者(第6条に規定する公印取扱責任者及び代理者を含む。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

(公印使用の承認)

第11条 保管者は、公印を使用させるときは、公印を使用しようとする決裁済の文書について、次に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 決裁区分が適切であり、かつ、決裁権者の決裁があること。

(2) 当該文書が当該公印の使用区分に該当すること。

(3) 公文書として適切なものであること。

2 保管者は、前項の規定により審査し、適切であることを確認したときは、当該文書に公印承認欄のあるものにあっては当該欄に、その他のものにあっては余白に「公印承認」と表示し、当該箇所に、それぞれ保管者の認印を押した後公印を押させなければならない。

(公印の持出し使用)

第12条 公印は、定置場外で使用しなければならない特別な理由がある場合に限り、定置場外で使用することができる。この場合において、公印を使用しようとする者は、公印持出使用許可願(様式第2号)により保管者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、当該公印を紛失、損傷、盗難等の事故のないよう慎重に取り扱わなければならない。

(公印の印刷)

第13条 一定の字句又は内容の公文書を多数印刷する場合において、特に公印の印刷が必要であり、かつ、支障がないと認められるときは、総務課長の決裁を受け、印影を当該公文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。

(電子印)

第14条 電算システムを利用して公文書を作成する場合において、特に必要があり、かつ、支障がないと認めるときは、総務課長を経て総務企画部長の決裁を受け、電算システムに記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。

2 証明の事務に係る電子印の出力は、複写偽造防止処理を施した用紙に限るものとする。

(公印の保管)

第15条 保管者は、公印を常に一定の容器に収めておき、勤務時間外は堅固な保管庫等に当該容器とともに収納し、かつ、施錠をして保管しなければならない。

(公印の廃止及び処分)

第16条 公印を廃止しようとする課の長は、当該公印の名称及び個数並びにその理由を明記し、総務課長を経て総務企画部長の決裁を受け、当該公印を総務課長に引き渡さなければならない。

2 前項の規定による引渡しを受けた公印は、総務課長において当該公印台帳とともに5年間保存した後財政管財課長に引き継ぎ、財政管財課長は、裁断、焼却等の方法によりこれを処分するものとする。

(公印紛失等の措置)

第17条 保管者は、その保管に係る公印を紛失し、若しくは毀損したとき又は盗難、偽造、変造等の事故があったときは、遅滞なくその経過を記載し、総務課長を経て総務企画部長に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月11日規則第196号)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月1日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第39号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第61号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月12日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月17日規則第37号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年6月15日規則第32号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年9月7日規則第36号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年10月14日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月1日規則第22号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年7月27日規則第36号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第2号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日規則第36号)

この規則は、令和2年10月2日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

保管者

市印

方30

画像

てん書

1

日置市名をもってする公文書(特殊用市印を使用する公文書を除く。)

総務課長

別表第2(第4条関係)

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

保管者

国民健康保険被保険者証用市印

方10.5

画像

れい書

4

日置市国民健康保険被保険者証用(印刷用として使用する場合を含む。)

健康保険課長

地域振興課長

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証長期入院該当承認用市印

方8

画像

れい書

4

日置市国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証長期入院該当承認用(印刷用として使用する場合を含む。)

健康保険課長

地域振興課長

保険用市印

方15

画像

れい書

2

日置市国民健康保険被保険者資格証明書、日置市国民健康保険限度額適用認定証、日置市国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、日置市国民健康保険高齢受給者証、日置市国民健康保険特定疾病療養受療証、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険受給資格者証、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)及び介護保険利用負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(電子印及び印刷用として使用する場合を含む。)

健康保険課長

介護保険課長

障害者総合支援法用市印

方15

画像

れい書

4

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する受給者証用(電子印として使用する場合を含む。)

福祉課長

地域振興課長

職員身分証明用市印

方8

画像

れい書

1

日置市職員身分証明用

総務課長

別表第3(第4条関係)

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

保管者

正市長印

方27

画像

てん書

1

市長名をもってする公文書(特殊用市長印を使用する公文書を除く。)

総務課長

正市長印(副)

方24

画像

てん書

1

市長名をもってする公文書(特殊用市長印を使用する公文書を除く。)用。ただし、公印持出使用許可を受けた場合に限る。

総務課長

別表第4(第4条関係)

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

保管者

支所用市長印

方24

画像

れい書

6

市長名をもってする支所所管の公文書(特殊用市長印を使用する公文書を除く。)

総務課長

農林水産課長

日置市消防本部総務課長

地域振興課長

別表第5(第4条関係)

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

保管者

文書用市長印

方21

画像

かい書

8

市長名をもってする本庁及び支所所管の自治会等公文書用

総務課長

地域振興課長

辞令用市長印

方30

画像

れい書

1

辞令認印用

総務課長

表彰用市長印

方45

画像

てん書

1

感謝状、表彰状その他賞状用

総務課長

税務等証明用市長印

方18

画像

れい書

5

市長名をもってする資産、所得、納税等税務関係証明書(電子印として使用する場合を含む。)

税務課長

介護保険課長

地域振興課長

税務等納付書用市長印

方10

画像

かい書

3

市長名をもってする納付書(電子印として使用する場合を含む。)

税務課長

健康保険課長

介護保険課長

身分証明用市長印

方18

画像

れい書

1

市長名をもってする介護保険認定調査員証明書、介護相談員証(電子印として使用する場合を含む。)

介護保険課長

戸籍住民用市長印

方21

画像

れい書

4

戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく証明、印鑑登録に係る文書及び証明その他の証明、埋火葬許可証(電子印として使用する場合を含む。)並びに自動車臨時運行許可証用並びに国民年金関係諸届書の進達及び受領並びに報告書、証明書及び請求書用

市民生活課長

地域振興課長

住民用市長印

方6

画像

かい書

4

特別永住者証明書、在留カード、通知カード及び個人番号カード用(電子印及び印刷用として使用する場合を含む。)

市民生活課長

地域振興課長

印鑑登録証用市長印

方15

画像

かい書

1

印鑑登録証(カード)(電子印及び印刷用として使用する場合を含む。)

市民生活課長

福祉用市長印

方8

画像

かい書

4

重度心身障害者医療費助成金受給資格者証、高齢者はり、きゅう等施術受療券、ひとり親家庭等医療費受給資格者証、子ども医療費助成金受給資格者証、子ども医療費助成金支給決定通知書及びひおき健やか憩いの湯事業公衆浴場利用券用(電子印及び印刷用として使用する場合を含む。)

福祉課長

地域振興課長

職員身分証明用市長印

方8

画像

かい書

1

日置市職員身分証明用

総務課長

別表第6(第4条関係)

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

保管者

副市長印

方24

画像

てん書

1

副市長名をもってする公文書用

総務課長

副市長印

方18

画像

かい書

4

戸籍等において市長親族等を証明するため、副市長名をもってする公文書用

市民生活課長

地域振興課長

会計管理者印

方24

画像

れい書

1

会計管理者名をもってする公文書用

会計課長

会計管理者印

方21

画像

れい書

1

会計管理者名をもってする出納事務用

会計課長

総務企画部長印

方21

画像

かい書

1

総務企画部長名をもってする公文書用

総務企画部長

市民福祉部長印

方21

画像

かい書

1

市民福祉部長名をもってする公文書用

市民福祉部長

産業建設部長印

方21

画像

かい書

1

産業建設部長名をもってする公文書用

産業建設部長

東市来支所長印

方21

画像

かい書

1

東市来支所長名をもってする公文書用

東市来支所長

日吉支所長印

方21

画像

かい書

1

日吉支所長名をもってする公文書用

日吉支所長

吹上支所長印

方21

画像

かい書

1

吹上支所長名をもってする公文書用

吹上支所長

福祉事務所長印

方21

画像

かい書

4

福祉事務所長名をもってする公文書用

福祉課長

地域振興課長

手帳用福祉事務所長印

方10

画像

かい書

4

身体障害者手帳及び療育手帳の記載変更及び追加事項用

福祉課長

地域振興課長

総務課長印

方21

画像

かい書

1

総務課長名をもってする公文書

総務課長

地域振興課長印

方21

画像

かい書

3

地域振興課長名をもってする公文書

地域振興課長

出納員印

方21

画像

かい書

5

出納員名をもってする公文書

税務課長

市民生活課長

地域振興課長

市長職務代理者印

方21

画像

かい書

1

職務代理者名をもってする公文書

総務課長

画像

画像

日置市公印規則

平成17年5月1日 規則第13号

(令和2年10月2日施行)