更新日:2021年8月23日
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交通事故や傷害、犬咬みなど第三者の行為によってけがをし、医療機関にかかる場合、治療費は原則として加害者が負担することになります。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、国民健康保険証を使って診療を受けることができます。その場合には、必ず、「第三者行為による傷病届」を本庁健康保険課国民健康保険係または各支所地域振興課健康保険係窓口に提出し、届け出を行ってください。
【国民健康保険の保険証を利用される方へ】
第三者行為でケガや病気をした場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられています。(PDF:641KB)
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